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相続申告・事業承継の方

円満な相続をサポートします

写真:夫婦のイメージ

相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。

  • 住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
  • 結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
  • 教育資金一括贈与の非課税特例

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。

 相続税額の早見表 ≫ 

中小企業者の平均引退年齢

中小企業の経営者の引退年齢は、会社の規模や業種にもよりますが、平均すると67歳~ 70歳です。
現在の経営者の年齢分布を踏まえると、今後5年程度で多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えると予想されます。
相続対策という面では、自社株の相続を行うことになりますが、事業の存続という面では事業承継対策を検討することが重要です。
中小企業の経営者年齢の分布
中小企業の平均引退年齢

事業承継には5年から10年かかる

会社としてこれからも存続できるにも関わらず、事業承継の進め方、実情に対する認識が不足しており、事業承継への着手を先送りした。
そのために後継者を確保できなかったというケースもあります。
後継者の育成期間を含めれば、事業承継には5年~10年を要するものと考えられます。
経営者の平均引退年齢は70歳前後。後継者の育成期間を踏まえると60歳ごろには事業承継の準備をスタートしたいところです。
事業承継を先送りしてしまう背景
事業承継の準備状況

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします

円滑な事業承継
    平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
        • 対象株式が100%に!
        • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
        • 雇用確保要件が実質撤廃に!
        • 受贈者の範囲拡大!
                ※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

                    当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
                    事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

                    ※認定経営革新等支援機関とは

                    事業承継の3つの要素

                    事業承継では、

                    1. 後継者教育などを進めながら経営権を引き継ぐ「人(経営)」の承継
                    2. 自社株・事業用資産、債権や債務など「資産」の承継
                    3. 経営理念や取引先との人脈、技術・技能といった「知的資産」の承継

                    を、計画的に着実に進める必要があります。

                    事業承継をスムーズに進めるためには、自社株の取得に伴う相続税や贈与税の負担、経営権の分散リスク、事業承継後の資金繰りなど、さまざまな課題に対応していくことが求められます。

                    1.人(経営)
                    後継者の育成には、5年~10年ほどかかることも。

                    (1) 経営権
                    (2) 後継者の選定・育成
                    (3) 後継者との対話
                    (4) 後継者教育

                    2.資産
                    経営者の個人資産について会社との関係を整理する。
                    (1) 自社株
                    (2) 事業用資産(設備・不動産等)
                    (3) 資金(運転資金・借入金等)
                    (4) 許認可

                    3.知的資産
                    経営者と従業員の信頼関係も知的資産の一つ

                    (1) 経営理念
                    (2) 経営者の信用
                    (3) 取引先との人脈
                    (4) 従業員の技術・ノウハウ
                    (5) 顧客情報
                    出典:「事業承継マニュアル 2017年3月」(中小企業庁)を編集・加工して作成しています。

                    資産税・相続に関する専門チーム

                    税理士法人タックス・イバラキでは、平成28年に資産税対策の専門部署を開設。生前対策のサポート、相続申告に関するサポートを行っています。
                    お客様との綿密なコミュニケーションを重視し、スムーズに相続が完了するお手伝いをいたします。


                    生前対策のサポートについて

                    写真:相談のイメージ

                    より円滑に相続を進めていくためには、「生前対策」が有効です。主に「やっておくべきこと」としては、以下の3つが挙げられます。

                    1. 遺産分割対策

                    2. 節税対策

                    3. 納税資金対策

                    この3つの対策を講じ、スムーズかつ満足のいく相続につなげるために税理士法人タックス・イバラキでは、生前の相続税シミュレーションの実施、生前贈与のシミュレーションの実施、二次相続も考慮した相続対策の実施といった施策をご提案します。また、必要に応じて当事務所のネットワークを利用し、弁護士、司法書士といった各種士業の方々と連携することも可能です。

                    相続申告に関するサポートについて

                    相続が発生した際には、まず的確に状況を把握することが私たちの業務の第一歩になります。お客様との会話を通じて現状を整理し、今、何をするべきかを検討いたします。その際には、不動産鑑定士などとの連携による資産の把握、相続税額のシミュレーションを行い、煩雑な申告手続きもサポートいたします。
                    各種申告につきましては、当事務所の相続に特化したグループにて、同様の事案に精通したスタッフが適切なご支援をご提供します。



                    資産防衛と企業防衛を支援します >>

                    積水ハウス 株式会社『資産活用得本』インタビュー